¥商品コード: 458SP-01-013-TK
フェラーリ458スパイダーNFTデジタル会員権(以下、会員権と言う)をご購入する前に、以下の内容につきましてご確認をお願い致します。この会員権の販売は、スクーデリア株式会社(以下「当社」)が提供する会員向けサービス(以下、本サービスと言う)の条件を定めるものです。別紙のBuynet会員(以後、バイネット会員と言う)は、本サービスを購入する際は、以下及び別紙の『貸渡約款』の内容を十分に理解し重要事項の内容に同意の上、購入することが出来る。
利用条件に付いてこの会員権は毎月10時間若しくは30㎞の何れかの範囲内で利用可能になります。
また、上記の上限を超過した場合は以下の料金が発生いたします。
1時間:2,000円(税込2,200円)
1km:1,000円 (税込1,100円)の超過料金が発生いたします。
また、深夜・早朝(22:00~8:00)に貸出・返却となる場合は、別途3,000円(税込3,300円)の深夜早朝割増料金が発生いたします。
尚、付与された時間及び距離に関しては翌月への繰越はできません。
※初回のみ運転および操作説明費用として10,000円が発生いたします。
対人・対物・搭乗・車両保険料・屋根有り駐車場代・整備メンテナンス費の合計負担金として、1会員権あたり毎月5,000円(税込5,500円)の費用が発生いたします。
また、車検年は毎月6,000円(税込6,600円)の費用が発生いたします。
事故及び盗難につきましては、以下の保険が適用になります。
対人補償 1名あたりの限度額 無制限(免責10万円)
対物補償 1事故あたりの限度額 無制限(免責10万円)
車両補償 1事故あたりの限度額 時価相当額
搭乗者補償 1名あたりの限度額 1,000万円
医療保険金 ケガの部位・症状に応じて定額支払い
一般のレンタカーを借りる時と同様に、万が一の事故により自動車車両保険が適用される場合、NOCが発生いたします。事故の大小にかかわらずNOCの請求額は90万円となります。但し、修理費用等が90万未満の場合は、自動車車両保険を適用せずに、修理費用の負担のみとなります。
利用資格ついて会員権取得後、その利用行使につきましては一定の審査を設けております。
原則として利用資格は年齢30歳以上、運転歴6年以上とさせていただいております。
また、この他に運転技術・常識・品位・モラルのない方など、当社主観的な判断でお断りをする場合がございます。
尚、ご不安な方は事前にご相談いただくことをお勧め致します。
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、事前に通達することなく、会員権利用者に対して、当サービスの全部もしくは一部の利用の制限、もしくは会員権の停止、抹消、没収ができるものとする。
①本重要事項内容及び貸渡約款に違反した時
②手数料等の金銭債務の不履行があった時
③当社からの連絡に対し、一定期間返答がない時
④他の会員または第三者、当社に不当に迷惑をかけた場合
⑤入会申込みに虚偽の事実が含まれている場合
⑥会員権登録者(法人の場合にはその役員又は従業員を含む。)が暴力団、反社会的勢力及びその関連組織、半グレ、その他これらに類する団体、組織(以下、「反社会的勢力」といいます。)に現在所属し、又は、関与し、あるいは過去5年以内に所属又は関与していたと当社又は決済事業者が判断した場合
⑦会員権登録者(会員が法人の場合にはその役員又は従業員を含む。)が反社会的勢力を不当に利用し、又は、反社会的勢力等に資金、便宜を提供し、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すると当社又は決済事業者が判断した場合
⑧法令または公序良俗に違反する行為、またはこれらに違反する恐れのある行為
⑨当社または他の会員の誹謗中傷、名誉棄損、その他悪口等で当社及び会員の権利等を侵害する行為
⑩当社または他の会員の資産や私用物を破壊したり、支障を与えたりする行為
⑪当社のサービスの運営を妨害する行為
⑫不正登録、第三者のアカウントの利用、これらを試みる行為
⑬不正して車両を利用する行為
⑭当社及び他の会員の不利益、損害、不快感を与える行為
⑮他の会員に成りすます行為
⑯他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
⑰他の会員に宣伝、広告、勧誘、営業を目的とする行為
⑱反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与し、またはその他の協力をする行為
⑲本サービスの利用目的と異なる目的で当サービスを利用する行為
⑳当サービスを複数のアカウントにより使用する行為
㉑当社が不適切と判断する行為
㉒その他、当社が当サービスの利用を適当でないと判断した場合
会員権購入後、利用資格の審査の結果がご利用になれない場合であってもご購入された会員権の返金は行っておりません。
また、会員権利の利用行使中であっても、違反行為などにより当社の判断でご利用をお断りする場合がございます。この場合であっても会員権の返金はできかねますので、十分にご注意ください。
原則、会員権の利用期限はございませんが、事情により車両売却若しくは処分を行う際は会員にご報告申し上げます。売却代金の全額を会員権所有権登録者へ比例配分にて分配され、会員権消滅となります。売却の配分比率は1/100となります。
以上の重要事項の内容を充分ご理解いただき、皆さまが気持ちよくご利用いただけるようご協力お願い致します。
2021年5月1日制定・施行
第1条(規約の適用)
1.当社は、この規約の定めるところにより、貸渡自動車(以下「シェアカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この規約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が規約に優先するものとします。
第2条(会員の登録)
当社は、会員制をとるものとします。別に定めるNFTデジタル会員権登録費用を支払って会員になるものとします。会員となった運転者のみ当社のシェアカーの運転を承諾します。
第3条(予約の申込み)
会員となった借受人(以下「会員」といいます。)は、シェアカーを借りるにあたって、規約に同意のうえ、専用予約ツールより借受開始日時、借受期間、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
第4条(予約の変更)
会員は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
1.会員は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
2.会員が、都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもシェアカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
第6条(代替シェアカー)
1.当社は、会員から予約のあった車種クラスのシェアカーを貸し渡すことができないときは、会員に対し、予約と異なる車種クラスのシェアカー(以下「代替シェアカー」といいます。)の貸渡しを提案することができるものとします。
2.会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替シェアカーを貸し渡すものとします。
3.会員は、第1項の代替シェアカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第7条(免責)
当社及び会員は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第5条及び第6条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第8条(貸渡契約の締結)
1.会員は、第2条第1項に定める借受条件を明示し、貸渡契約を締結するものとします。
2.会員が当該シェアカーを初めて借り受ける場合は、貸渡契約の締結後、当社は会員に対して運転の指導をするものとし、会員はこれに従います。指導料は別途費用10,000円とする。
また、当社が会員に対し運転の技術が未熟であったり、言動が不自然と判断した場合は、貸渡契約を解除できるものとします。
4.当社は、監督官庁のシェアカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、会員に対して運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
(注1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、会員はこれに従います。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に会員と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、会員はこれに従います。
7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、クレジットカードもしくは現金によるデポジットを求め、又はその他のデポジット方法を指定することができます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すシェアカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
第10条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が会員にシェアカーを引き渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(借受条件の変更)
1.会員は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したシェアカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、シェアカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.会員は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってシェアカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってシェアカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携帯等)
1.当社は、シェアカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。
2.会員は、シェアカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.会員は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.会員は、シェアカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第14条(管理責任)
会員は、シェアカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってシェアカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
会員は、使用中のシェアカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくシェアカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)シェアカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第4項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)シェアカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)シェアカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はシェアカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、シェアカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してシェアカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくシェアカーについて損害保険に加入すること。
(8)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1.会員は、使用中にシェアカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、会員は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からシェアカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、当社は、シェアカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らシェアカーを警察から引き取る場合があります。
3.前項の場合、当社は、会員に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、会員はこれに従うものとし、また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5.会員が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やシェアカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、会員は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
6.会員が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
7.当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は会員が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は会員の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
8 第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第18条(返還責任)
1.会員は、シェアカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.会員は、天災その他の不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.会員は、当社立会いのもとにシェアカーを返還するものとします。この場合、ガソリン・軽油等の燃料を補充(満タン)し、当社は返還場所に近隣のガソリンスタンドの領収書を確認するものとします。この他、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.会員は、シェアカーの返還にあたって、シェアカー内に会員または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、シェアカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3.会員は未清算の貸渡料金等がある場合は、シェアカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4.前項のほか、シェアカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第20条(返還場所等)
会員が第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第21条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、会員が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、シェアカーの所在を確認するため、会員の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、会員は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第22条(故障発見時の措置)
会員は、使用中にシェアカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第23条(事故発生時の措置)
会員は、使用中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきシェアカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
3.当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第24条(盗難発生時の措置)
会員は、使用中にシェアカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりシェアカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替シェアカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替シェアカーの提供条件については、第6条第2項を準用するものとします。
3.会員は、本条に定める措置を除き、シェアカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第26条(賠償及び営業補償)
会員は、シェアカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第27条(保険及び補償)
1.会員が第26条の賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円
(3)車両補償 1事故限度額 時価額:免責額5万円
(4)搭乗者補償 1名限度額 1,000万円
医療保険金 ケガの部位・症状に応じて定額支払い
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.損害保険又は補償制度の免責分については、会員の負担とします。
4.警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第16条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
5.前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、会員がすべて負担します。
第28条(貸渡契約の解除、会員資格の喪失)
当社は、会員が使用中にこの規約に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除、又、会員資格を失うものとし、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとします。
第29条(中途解約)
会員は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
第30条(乗逃げ、駐車違反等の登録及び利用の同意)
会員は、第17条第7項又は第21条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び会員、又は運転者の氏名、住所等を含む情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
第31条(相殺)
当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第32条(消費税、地方消費税)
会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(邦文約款と英文約款)
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第35条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの規約と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第36条(合意管轄裁判所)
この規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2021年5月1日から施行します。